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彼・彼女に浮気をされた

婚姻前の浮気に関しては不法行為にならないのですが、結婚後に離婚に至った場合、原因が一方の過去の浮気であり、その事実が明らかであれば『精神的苦痛を受けた』という事で慰謝料の請求が出来ます。 もちろん契約書がある訳ではないのですが民法上では不法行為として、世間一般では『結婚後は浮気をしてはいけない』という常識として捉えられています。

しかし浮気をしている人の一部は法律を知らずに軽い気持ちで浮気をしている場合があります。

では未婚の場合、慰謝料の請求は出来ないのでしょうか。

何らかの理由で籍を入れる事が出来ず数年間同居していた場合には実質的な婚姻期間とみなされ(内縁関係)認められるケースがあります。

結婚前のトラブルとして相手から多額の借金の申し入れなどがあった場合に結婚詐欺の疑いで未婚でも浮気調査をし、実際に結婚詐欺が発覚したケースなどもありますので結婚を前提とした交際の場合は慰謝料の請求も可能な場合があります。 その判定に関しては弁護士に相談されたほうがよいと考えています。

片思いや交際の存在が明らかでない場合はプライバシーの侵害やトラブルになる可能性があるため調査をお断りする場合がありますので、予めご了承下さい。

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