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財産分与って何?

財産分与とは婚姻(結婚)生活中に夫婦で作って来た財産を、離婚の際に分配することをいいます。法律でも離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することが出来る(民法768条1項)と定めています。はやく離婚したいからと言って夫婦の財産分与などについてきちんと取り決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れていまう方も少なくありませんが法律上定められている権利ですのできっちりと取り決めをすることが大切です。

(財産分与)
第768条
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与の種類

清算的財産分与
夫婦が共同で作った財産(共有財産)を、それぞれの貢献度に応じて平等に分配
扶養的財産分与
離婚後の生活の安定を図るために一方の配偶者がもう一方の配偶者へ支払う
慰謝料的財産分与
慰謝料の名目で離婚原因を作った配偶者がもう一方の配偶者へ支払う

財産分与の割合

財産分与の割合は原則として1/2とされています。例えば専業主婦または専業主夫で婚姻(結婚)生活中に一切の収入がなかった場合でも、婚姻後に作った財産の半分をもらい受けることができます。

しかし裁判所での財産分与手続きでは個別で具体的な事情が考慮されるので、必ずしも1/2の割合とならない場合もあります。例えば妻が育児などの家事全般を一人で行いながら会社員として夫と同等に働いていたといった場合、妻の貢献度がより多く認められる可能性もあります。

また財産分与の割合を原則1/2とすることは法律上の規定では無いため、財産分与に関して夫婦で話し合って決める場合は分割の割合を自由に定めることが出来ます。

財産分与の対象となるもの

共有財産かそうでないかの判断は財産の名義などで決まる訳ではありません。婚姻(結婚)生活中に夫婦の協力のもとに作られた財産なら財産分与の対象となる共有財産との判断になります。

財産分与の対象となる財産は原則として「別居時」を基準に確定されます。なので離婚前であっても別居後に取得された財産は、財産分与の対象になりません。

共有財産には以下のようなものがあります。

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